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この色の文字が、私の意見(?)です。
1、原告らの被告に対する別紙記載の交通事故による損害賠償債務は存在しないことを確認する。
2、訴訟費用は被告の負担とする。
旨の判決を求める。
払ってもらえたのは通院費用ダケです。
休業補償ナシ・慰謝料ナシで、訴訟費用も私が支払うなんて・・・
1、別紙記載の交通事故(以下事故という)が発生した。
2、被告は、前第1項記載の追突で外傷性頚部症候群・腰部挫傷・頭部外傷・両足関節捻挫の障害を負ったとし、原告側に対し執拗にこれの賠償請求をしている。
3(1)しかしながら、●●バスが乗用車に追突したときに乗用車に加えられた衝撃加速度力は微々たるもので、さらに乗用車内に居る人体に対する衝撃加速度はゼロに等しい。
(2)乗用車の運転席にはセイフティ・ピローが設置されており、同運転席に居た被告の「頚部」・「頭部」・「腰部」及び「両足関節」に加えられた衝撃加速度は「ゼロ」である。
4、よって、請求の趣旨記載の判決を求めるために本訴に及ぶものである。
「執拗に・・・」って、どの程度から言うのでしょう?
別に毎日毎日電話したわけではありません。
「衝撃加速度力」が「微々たるもの」「ゼロ」である・・・って?
衝撃が無ければ、車(と私)は壊れません。一体どういう根拠なのでしょう?
5、態 様 (1)上記2の場所は、A十字路方面からN十字路方面に通ず
る6車線の道路(以下、広い道路という)とAインター
方面から××旧市街に通ずる道路が十字交差する交差点
(以下、本件交差点という)のA十字路寄りの広い道路
上である。
(2)本件交差点四隅にはそれぞれ交通整理のための信号機が
設置されている。
(3)本件交差点およびその付近は車で渋滞していた。
(4)●●バスは、広い道路の第三車線をA十字路方面からN
十字路方面に向け走行し、本件交差点の信号が赤を表示
していたため、前車につづいて同交差点で一時停止をし
た。
(5)本件交差点の信号が青に変わったので、●●バスがそろ
そろと発進したところ、前車(乗用車)が信号表示が青
であるにもかかわらず、本件交差点手前の広い道路で停
止したため、●●バスが前車に衝突したもの。
これだけを読むと私の車が直進中、急に停止したように思われます。
ですが実際は、私は右折するため右折車線にいたのです。
右折車線で信号待ちで並んで(?)いる時に、後ろから追突されたのです。
ちなみに追突時、私は断じて一番前ではありませんでした。
訴状の文だけ読むと、私は「当たり屋」みたいですが・・・。
★補足★
バスに追突された時、私&前車(&その前の車も)は完全に赤信号で
停車していました。
相手の「信号が青に変わったので・・・」は、完璧にウソです。
私が車を降りて、首を手で押さえながらバスに近づいた時も、
信号は、まだ赤でした。
加害者が、「ココでは話しできない(渋滞になる)から、右に曲がっ
った所に○○会館があるから、そこで話しましょう」と言いました。
その時、前車(青のMR−2)は、”何やってんだ?”という感
じで、振り返って見ていました。
私が車に乗りこむまで、信号は絶対に赤でした。
乗りこんだ瞬間(?)信号が青に変わりました。