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で、なにが言いたいか?

というのは、
まず、 少年法の改正

裁判では、当然、少年法の保護目的である
「少年の健全な育成を期し非行のある少年に対して性格の矯正を行う」
家庭の問題ということで、
両親のなれそめから、
赤ん坊の頃はかわいいと思っていた妹が、
父親に自分よりかわいがられてると知って嫉妬したり。
小学校3年の頃、出て行けと言われパジャマではだしのまま外に飛び出し数時間帰宅せず、
それを、父親はすぐ帰ってくるだろうと部屋でテレビを見て寝転がり、
その様子を、隣家の3階からAはずっと見ていた。
などの少年らの成長過程が冒頭陳述に記載されています。
「なにが、少年の非行原因かを
科学的に解析し、その後の犯罪を防止しよう。」と
被告人らは家族とうまくいかず小学生時代非常につらい思いをした。
つまり、それらの環境が事件の伏線であったとしています。

この時点ですでにふざけた話しです。
与えられた環境に対して、それぞれの解釈を行いそれに基づいた行動を行うのは個人であり、
その責任はすべて個人に期するものです。

たしかに、4人の生活環境は良いとは言えませんでしたが、
「特別」「異常」であったわけではありません。

それに、被告人らが、犯行に至った原因が家庭教育の問題とするならば、
一時は更正したAに、高校を中退させる原因。人に対する不信感を与える原因。
を作った高校柔道部でAに体罰を加えた講師、リンチを行った部員達に責任はないのか?
となってきます。
(この件について学校側は「個人の人権」という言葉を使いコメントを避けてる)

「子供は社会の鏡、だから家庭が悪い社会が悪い。」
なんというか、強姦したのは自分が悪いのではなく、
本能が悪いと言ってるのと同次元であるような気がします。←極論

裁判は少年心理学や社会学の研究所ではない。
真実を直視してほしい。

(7月20日づけのサンケイ新聞より)


そもそも少年法は、戦後、親を失った浮浪児が生きるために窃盗などを行った場合、
少年に更正のチャンスを与える為のものだったはずです。

確かに、罪を重くしたところで、
犯罪とは捕まって初めて罪になるものであり、
そして、犯罪を犯す人間は捕まらないことを前提にやるのだから、
意味がないかもしれません。
この事件と同年に行われたアベック殺人事件の犯人の少年達は、
警察に捕まらないようにするため、被害者を殺害しました。

でも、最近の未成年者達は、
20歳以下ならなにしても自分たちは保護されてる。
人を殺したって死刑になることはない。
と、保護されてるのをいいことに、好き放題している節があります。

心理面での成長、倫理観の未発達という点を考慮しても、
保護対象となりうるのは14歳程度までです。


そして、
検察が呆れるくらい惨いことをし、
日本中の親がもし自分の子だったら、犯人達を絶対殺すと断言し、
赤の他人のことでひどすぎると泣いた。
それだけのことをした被告達に、
更正のチャンスを与える必要などあるのか?
加害者を死刑にしても被害者(死んだ人)はもう帰らない。だから死刑など意味がない。
頭で解ってても、そんなことに納得できたりはしないんですよ人間は。

大勢の人の生活を円滑にする為の法律に、
不条理な世の中と国に対して不信感を抱かせる法律など必要か?

この手の法案の発言権を握る人達は、
感情を含めて物事を考えること→は否論理である。
という固定観念に縛られていらっしゃるようでして。
議論、討論、により出た「正論」というものは、
その筋の真実であることに間違いないのですが、
それを、完璧に通すことなど不可能なんですよ。

「目には目を歯には歯を」は、
確かに世界最古の暴力的ともいえる法律でした。
でも、誰もが納得できる基本であることを忘れないでほしいです。

そして、死刑反対論者達。
そのようなことは、自分の身内が被害者になって初めておっしゃてください。
卓上論理や性善説を盾に死刑は野蛮などと言ってるサマは
第三者から見ても反吐がでます。




そして、深く考えることに慣れて欲しい

少年達の弁護をした清水弁護士は最終弁論で

「私たちが被告人の弁護人となったのは、
被害者の遺族らの悲しみを理解できないからではない。
被告人らの行為に怒りを感じない為でもない。
被告人らの行為を大目にみてもらうためでもない。
「自分はなにをしたのか」
何よりもこのことを被告人に考えてもらうこと。
自分が犯した罪を理解し苦しむこと。
そしてどのようにすることが被害者やその遺族に対して誠実に責任を取ることになるのか
ということを考えてもらうこと。
そのことを裁判手続きの課程を通じて考えて抜いてもらうこと
その手助けをすることが私たち弁護人の目標だった。」

被告人達は、
「あのときの自分は表面的にしかものを考えていなかった。
途中で考えるのをやめていたんです。
被害者が、痛がるとか
まったく考えなくただ殴ったりすることが楽しいから
殴ること、リンチすることに理由はないんですよ。
ただ、ムカっとくるというか・・・・。
そのへんのところは、うまく言葉にできないんですよ。」

これが、未成年者の犯罪に共通している部分であり、
少年法での保護目的である部分です。

例えば、よく、少年法とセットで論じられる。
刑法39条「心身喪失者の行為は罰しない。」
が、不当だというのは、
確かにものをしらなさすぎるなぁという感はあります。
(「その罪を軽減する」という書き方はちょとおかしいんですが)

神戸幼児連続殺傷事件の酒鬼薔薇聖斗は、
上記の被告達とは対照的に極めて客観的かつ論理的に自分の行動を分析しています。

動機が、祖母の死により、人の死に対して興味を持った。
という一般的には納得できる原因ではないかもしれませんが、
身近な人間の死により、自分なりの死生観を形成するのは誰しも通る道です。
まあ、通常ならここで、命の尊さを学ぶはずが、
なぜ、人はいずれ死ぬといって、殺人に走ったのかが「?」であり、
そこが、精神異常者たる所以などでしょうが。
(ネクロフォビア、死体愛好、性的異常の特徴も持ってますし)


Aは「早幼児期脳障害」の兆候を持っていたようですが、
検察側はこの点について「素行不良化の一遠因にすぎず、本件犯行との直接の関係を認められない」
としています。
現にこの程度の障害なら専門療養所に頼ることなく、99%は小学校での教育で予防することが可能です。


確かに、
Aのとった行動は常識を逸脱していました。
ですが、
「怒るということは腹をたてて感情的になること
叱るということは教え窘めること」
その違いも解り、
「当時の自分は、仲のいい女友達とか彼女は当然大切にするという感じで、
あと知らない女の子とかは、モノみたいな感じで。
女子高生も、当時関係ない人だから、モノですよね。かわいそうだとか思わなかった。」

この事件だけが 異常というわけではないです。
延長線上にあるだけです。
被告達を異端で片づけて排除しようというのはひじょうに危険な発想です。
「うちの子に限って」「自分は違う」
自分たち大多数派は正常であるから違うと言い切っていいのですか?
現に、純子さんが監禁されているということを知ってる人間は100人近くいたはずなのに、
誰ひとりとして助けようとしなかったじゃないですか。

たった1本の電話を警察にすればいいだけのことなのに
綾瀬の住人にだけ鬼畜野郎が集まっていたのですか?
「関係ない」って思ったこと一度もないですか?


「他人事への無関心さ」「自分中心の世界観」「深く考えようとしない思考停止」
被告達に共通しているものは、同じ世代の人間に普遍的に共通しています。

「他人の痛みに対して共感すること。」
自分の恋人や友達にはこんな酷いことは到底できなかったというAらと同様
自分にとって大切な人間に対して、
このようなことが出来る人間は精神異常者を除いていません。


この事件はすでに終わった事件です。
が、ひとつのケースとして、
このことようなことが現実にあったという真実をより多くの人に知って貰い、
そして、このことについてひとりひとりが深く考え悩んで自分なりの結論を出して欲しいです。
それにより、今後似たような事件が起きることを防げるんじゃないかと期待したいです。