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ちなみに裁判は平成12年12月1日【金曜日】午後1:30、静岡地方裁判所です。

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●毎日新聞さんの記事より…


毎日新聞さんに掲載された記事(平成12年11月9日〜16日静岡中部版6回連載【荷捌き駐車どうする!?】)より抜粋し、それに対しての私のコメントを掲載していきます。尚、毎日新聞さんには了承を得ています。
トップページへ戻るには、右の【ロゴ】か、又はこちらをクリックしてください。
尚、ご意見ご感想など御座いましたら、メール掲示板又はアンケートにて承っておりますm(__)m。
静岡県警へのコメントは、こちらです。
※短期間で作成したので、『お見苦しい点』もあるかとは思いますが、どうぞ、お付き合いください。

見えた事メニューはじめに毎日新聞さんの記事より−HPなどからの皆さんの声

※このページを見る前に、他のページ(トップページのメニューのところ)をすべてご覧ください。そうしないと、話の内容が見えてきませんので…。

毎日新聞さんへのお礼の挨拶m(__)m

今回、この事件をきっかけに、このような特集を組んでいただいたこと、又私の予想よりも今回の記事に『多くのスペース』と『連載回数』を裂いてくださったこと(もちろん、それだけ取材内容が予想より多かったと言うことだと思いますが…)も合わせて、深く感謝致します。
誠にありがとう御座いましたm(__)m。

この記事は、静岡中部版に掲載された記事です。もし、お近くの方がいましたら、記事をご覧ください。私も取材を受けました。この記事は、静岡市内では結構反響を呼んでおります。この記事の詳しいお問い合わせは、毎日新聞さんへお願い致します。尚、記事をそのまま載せる事(例えばスキャナーなどに通して)は、許可を得てはいませんので、あらかじめご了承ください。

付け加えておきますと、今回の取材要請は毎日新聞さんの方から私に声がかかりました事をここに記載させていただきます。

告発君ホームページ管理者より

■第1回目(平成12年11月9日木曜日付)  更新日2000/11/18
1回目は、かなりのスペースを設けていただきました。(見開きでほぼ、2ページ分です)
私のインタビュー内容を少しと、事件を目撃した方々(ギャラリー)のインタビュー、警察側の主張や言い分、そして私の配達に密着取材した【K記者】さんのコメントが掲載されています。あと、道路交通法や巡視員についても触れています。

●私のインタビューについて
これは、すでにこのホームページでも掲載しているので省きます。

●事件を目撃した方々のインタビュー
この記事によると、現場を目撃した方は【約15人】となっています。

ある女性の証言…
『巡視員はなぜ許してあげなかったのか。駐車違反の取り締まりの前に、まず注意すればいいのに』と疑問視し、『1分1秒を惜しんで仕事をやっているのに気の毒だ』と同情する。
更に『私が勤める店にも酒屋、ぬれタオル、製肉、八百屋など業者が配達に来るが、違反の取締りが来ないか見に行くことにしている』と話す。

ある男性の証言…
『酒屋の配達は10分程度のことなのだから、警察も多めに見てほしい。酒屋も商店も仕事にならないし、今後も同じような問題が起きる』と言い、『配達する人は一定の時間駐車しても許される駐車許可カードのようなものが作れないだろうか』と訴える。

告発君のコメント
上記の方たちは、少なくとも配送業者を頻繁にご利用している方たちだと思います。確かに、配達側だけではなく、【配達と言うサービス】をうける側にとっても、深刻な問題だとは思います。
駐車許可証が出ている業種も一部あるようです。

●警察側の回答
『駐車時間は交通巡視員が確認しただけでも16分間。車は直ちに運転できない状態のため駐車違反だった』と話す。さらに『個人攻撃や狙って取り締まるわけではない。取り締まりのたびに理由を聞いていては仕事にならず、理由によって区別すると不公平になる』と指摘。
取り締まる前に運転手に注意すれば良い、との意見には『逆に声を掛けるまでは大丈夫と取られてしまい、聞こえなかったと反論されることも想定しなければならない』と退ける。
『今回の車だけを許せば不公平になり、県民の信頼を損なうことになるだろう。取り締まりは適切に行われた』と強調する。
その後、公務執行妨害や傷害事件については『コメントできない』と言及を避けた。

告発君のコメント
まず、16分も止めていたかなぁ?(サバを読んでいたのでは?)と言うことと、実際時間の関係を検事さんが述べたとき、『大体あってるなぁ』とのコメントを頂きました。って事は、『狙って、取締りが行われた』って事だとも言えると思います。
それと、後で聞いた話しによりますと、『今回の事件にかかわった巡視員は、インタビューを断った』と聞いております。本人が断ったのか、警察全体或は上司がそうしたのかは判りませんが…。

●K記者の密着ルポ
K記者のコメントから抜粋致します。
駐車違反の除外の条件の一つである、5分間を超えないで積み下ろしが出来るか時間を計った(ストップウォッチで)が、空き瓶の回収、集金などが重なるため5分以内の作業は難しいと感じた。【K記者】
少なくとも、8〜9分はかかる、とコメントしています。

告発君のコメント
この日は、事件と同じ【水曜日】に行われました。配達が詰まっていたので、相当急いで配達業務をこなしていました。相当急いでやっても8〜9分かかることが多と言うことです。新聞のK記者のコメントに『4歳若い私だが、追いかけていただけで精いっぱい』となっています。
実際彼は、取材が終わった後…かなり疲れていました。最初は車に酔ったのかな?とも思いましたが、本当に疲れたと言うことだったようです。この記事のスペースはかなり広いので、原文をご覧になりたい方は、毎日新聞にお問い合わせください。
●道路交通法について…
道路交通法の第2条第1項18号に基づく。その中で路上での荷物の積み卸しは、停止している車両の運転手がすぐに運転できる状態にあって、時間が5分を超えなければ駐車ができる、と規定している。このため仮に1分間でも、運転手が直ちに運転できない場所に離れれば駐車違反は成立する。
例えば、配達でビル内に入ると『直ちに運転できる』状態ではなくなるため5分を待たずに駐車違反となる。
同18号は1960年12月の施行時から40年間変わっていない。

告発君のコメント

この事件を境に、この駐車違反の規定を知りました。つまり、荷物の積み卸しをする人は普通、車から離れます。ですから、車から降りた時点で駐車違反となります。<極論ですが…
実際、静岡市内では荷物の積み卸しで1、2分で駐車違反となった人もいます。この件は、交通巡視員などに一任されます。つまり、交通巡視員が『駐車違反!』と宣言すれば、その時点で駐車違反となります。駐車している時間は関係ありません。
これが現在の法律です。これは、留置されているときに警官にも指摘されました。
って言うか…そんなに強い権限を持っているんですね…<交通巡視員は…。
●交通巡視員について…
これは、このHPでも記載してありますので、ここでは簡単な説明を…。
新聞より抜粋
一般の地方公務員。県警本部長が任命。静岡県は女性のみ。手錠や警棒、拳銃は携帯できない。などです。

以上が1日目の新聞記事の大体の内容です。

■第2回目(平成12年11月10日金曜日付) 更新日2000/11/18
2回目は、配送業務の仕事をしている方たちや会社、商店の言い分です。スペース的には4分の1ページ程度です。(A4用紙程度)
●業者の言い分…

酒販組合M理事長のコメント
『配達を2人にし、1人が車に残るようにすれば良いと言われるが、個人経営はもう1人雇うだけの人件費が出せないくらい細々とやっている』と声を落とす。

静岡市内に複数の営業所を持つ、大手宅配会社(A社全国区です)のコメント
東海4県の中で、静岡市内の営業所と、名古屋市内だけ、2人(補助約を特別に雇い)体制の配送を行っている。特に取締りが厳しい静岡市内中心部の駐車違反には特に気を配っているという。『人件費は掛かるが、法を遵守する会社の姿勢に代えられない』とコメントしています。

もう1つの大手宅配業者(B社全国区です)の運転手たちのコメント
配達担当の従業員の多くが駐車違反の罰金を支払った経験がある。『よほどのことがない限り、見逃してほしいのが本音だ』と漏らしている。

県トラック協会会長Y氏のコメント
運転手の中には『場所によっては多少規制を緩和してほしい』との隠れた声もある。

自動販売機に飲料品を補充する県内業者のコメント
1人態勢で作業している。自動販売機の補充と掃除、売上金の回収といった一連の作業には約20分かかる。『人件費がかさむため2人体制にする予定はない』という。

各業者は、パーキングチケットや平地の駐車場利用を指導しているが、どちらも空いていないことが多く、その場合は路上駐車することになるという。
告発君のコメント
A社の話ですが…私も仕事の関係上、良く利用しますが、2人で配送している所を見たことはありません。私が仕事をしている酒屋は、繁華街から歩いて5分もない位置にありますが…。おそらく、『かなり限られた、一部地域(繁華街の狭い範囲)』だけだと思います。『パーキングチケットや平地の駐車場利用を指導しているが』の件ですが、はっきり言ってパーキングは空いていませんし、業者関係の車が止まっているのを見たことも、殆どありません。皆さんそう仰っています。
また、静岡市内のパーキングの場合、40分で¥200だとは思いますが、買い物客などで時間がかかる方やそのたの事務所などに用事のある方が、40分以上かかると思い、チケットを2枚買って車の窓に2枚チケットを貼って駐車している場合も、40分たった時点で、駐車違反を取られている事例もあります。このときの巡視員のコメントは『40分たってからもう一回チケットを買って、貼ってください。駐車違反です』だ、そうです。
更に、チケットを買って駐車スペースに駐車して、40分を若干過ぎてしまったとき、駐車違反を取られた方がいました。しかし、このとき自分の車の前に駐車スペース外に駐車している車がありましたので、この方は巡視員に『前の車は?』とたずねたところ、『今日は、パーキングの違反駐車を取り締まる日ですから…』と言われたそうです。
とある夕方〜夜の時間帯の繁華街内にある店舗の前に、【大きな外車】が駐車していて、『ちょっと、営業の妨げになるので車をどうにかしてほしい』と中央署に問い合わせた所、『現在は、駐車違反を取り締まる時間ではありませんから、対応できません』と回答を頂いたそうです。
ある方が、運転中に大便をもよおし、車を駐車して近くのトイレに掛けこみ、1〜3分駐車していました。スッキリした後に車に戻ると、巡視員に『10以上駐車していましたので、駐車違反です』と言われ、中央署に抗議に行きましたが、受け入れてはもらえなかったようです。
他県から静岡市内の繁華街に来る方で、駐車違反の取り締まりの厳しさに『驚く方』も時折見かけます。
上記のようなコメントを回りの方たちから聞きました。
静岡市内の繁華街の駐車違反の取り締まりは、このような事例もあると言うことです。
以上が2回目の記事の概要です。

■第3回目(平成12年11月11日土曜日付) 更新日2000/11/20
3回目は、繁華街に配達先がある地区のの理事などのコメントと、交通巡視員の取り締まり現場のことや警察側の取り締まりについてのコメントが掲載されています。スペース的には、4分の1ページほどです(A4用紙程度)。
●理事などのコメント
『繁華街での駐車違反の取り締まりは厳しい』『今回の事件のケースのように、車を出そうとする人を取り締まるのはおかしい』。静岡市の繁華街に配達先がある地区の理事を中心に、荷捌き駐車両に対する取締りへの疑問の声がつぎつぎに出た。

告発君のコメント
私も上記に書いてある通り、疑問を感じていました。

●巡視員の取り締まり現場のようすなど…
小雨の降る10日午後。静岡中心部の呉服町通り。駐車違反の乗用車を見つけた静岡中央署の交通巡視員は、パトカーを素早く降りた。駐車時間を計るため、タイヤと路面にチョークで印を付けた。パーキングチケットがすぐ近くにありながらの違法駐車、道幅は狭くなって通りにくいが、車は流れている。
静岡市内中心部の駐車違反は、県内でダントツの多さだ。
下記の表を参照してください。

【静岡中央所管内の駐車違反取り締まり件数】
1998年 1999年 今年9月末
県内全体 51235 47547 53283
静岡中央署 11483 11288 9384

告発君のコメント
上記の表ですが…裏を返せば、それだけ異常な取締りが、静岡市の繁華街で行われているとも言えると思います。
どのように異常か…と言いますと、この事件が起きる前に聞いた話なのですが…『刑事が捜査中に扱う、覆面パトカーもオレンジ色のステッカーを付けてしまう』ほどです…。警察の方もさぞかし、大変なことでしょう。このような話しも、聞いたことがあります。
まぁ、警察などがもっともらしい事を言って、見せるデータはどれも同じような物ですが…って言うか、警察サイドが良く使う手です。<見えた事はじめにのところで説明したTV番組と同じ事です。
それと、上記の『道幅は狭くなって通りにくいが、車は流れている。』のところですが、実際静岡市内の繁華街では、『どれくらい駐車違反が凄いのか?』と言う事なんですが…知らない人の場合『相当ひどいのではないか?』と思われるかもしれませんが、東京や大阪などに見られるような、いわゆる『二重駐車』などは、お目にかかった事はありません。静岡市内の人口規模(東京の世田谷区の約半分程度です)や人口密度などから考えても、そのような事はありえないでしょう。

●静岡中央署の取り締まりに付いてのコメントなど…
駐車違反に関する苦情も多いという。同署交通指導課に直接届く苦情は1日少なくとも2件。
T課長は『市民から「もっと厳しく取り締まって」と言う意見は寄せられても、「厳しすぎる」と言う批判はない』と話す。

告発君のコメント
まず、このT課長のコメントの『「厳しすぎる」と言う批判はない』のコメントですが、これは『真っ赤なウソです』。実際、同業者やその他配送業に携わっている人たちに、『何度も苦情を申し入れた』と言う人たちが沢山いますし、私も何度もこの件で中央署に問い合わせたことはあります。
ある人は、かなり粘って、中央署に『この取締りは、おかしい!?のではないか?』と問い合わせましたが、『罰金支払わないなら、刑事告訴するぞ!』と脅されて、しぶしぶ罰金を支払ったそうです。この記事が出たとき、回りから批難茫々でした。
それと…『同署交通指導課に直接届く苦情は1日少なくとも2件』となっていますが…私が以前、交通課に問い合わせたときは『電話が鳴り止まないくらい、苦情が来る!』とコメントされていました。
まったく、ウソをつくのもいいかげんにしてもらいたいものです。ま、交通安全協会とその関係者は、『大げさに、表現しろ!』と上から指示をされている…ともあくまで噂ですが、聞いたことがありますので…。納得できますが…。

●記者のコメント
しかし、荷捌き駐車への若干の配慮もある。県公安委員会の決定により繁華街の一部の道路で午前8時から2時間(午前10時まで)、車種を限定させず時間制限もなく駐車できることになっている。87年から呉服町通り、90年から七間町通りで実地。T課長は『商店街には利用してもらっている』と説明する。しかし、酒販に限って言うと、両通りには飲食店がほとんどなく、配達先がないから効果はないのだ。

告発君のコメント
まず、このような配慮がされていたことは、私は知りませんでした。って言うか、私の身近で知っている方はいませんでした。それと『飲食店がほとんどない』…この件は、酒販に限らなくても、他の業者にも言えることです。魚屋、肉屋、その他生鮮食品の飲食卸、その他です。いったい誰のために行っている配慮なのでしょうか?まさか…中央署交通課自身のため?(苦笑)
以上が3回目の記事の概要です。

■第4回目(平成12年11月14日火曜日付) 更新日2000/11/20
4回目は、他県(他の地区)の駐車問題への対応の例や静岡文化芸術大学のK教授のコメントなどです。スペース的にはA4用紙よりも少し大きめです。
●金沢市の例
市内の1998年の自動車保有台数は29万6000台で88年と比べて約4割増え、渋滞も増えていきた。このため金沢市は、建設省、石川県、県警、県トラック協会などと連携して特に荷捌き駐車対策に取り組んできた。
市交通政策課によると、まず7区間の計約880メートルを荷捌き車両だけ利用できるように駐車禁止を解除した。解除は午前9時から2〜3時間と、午後2時から2〜3時間。
また、酒販や製氷業者の団体が荷捌き用に駐車場を借りた場合、その料金の一部を補助した。
路上駐車が集中する地区に荷捌き専用の駐車場を3ヶ所設置し、費用は市が負担して無料で開放している。さらに、歩道に荷捌き駐車用の切り込みを4ヶ所14台分を設けた。

その他、東京渋谷区、長崎市、福岡市などの例が取り上げられているが、ここでは、省きます。詳しくは毎日新聞さんへお問い合わせください。

告発君のコメント
金沢市の例ですが、記事の1番最初にあったので、とりあえずここで掲載させていただきました。私のコメントとしては、特にないですが、一言付け加えるとしたら『うらやましい配慮ですね…』です。
●静岡文化芸術大学のK教授のコメント
『静岡市内中心部は道幅が狭く、物理的に十分なスペースがない』と分析する。対策を考える上での基本は『まず歩行者の安全優先を考えなければならない』と指摘。その上で警察だけではなく、公安委員会や道路管理者の国や県、地元住民、業界団体がともに協議する必要がある』という。

告発君のコメント
上記のコメントはもっともなことだと思います。
一つ言うとすれば、『静岡市内中心部は道幅が狭く、物理的に十分なスペースがない』この部分ですが、これはこれで、最もですが、静岡市内の面積は東京都とほぼ同じです。しかし、その70%以上が山です。つまり、平地(人の住んでいる場所)は市全体を考慮しても少ないと言えます。中心部だけスペースがないわけではありません。市内すべてにスペースがないと言うことです。一応、誤解のないように…。
しかし…ここの話とは関係ないですが、東京都の面積の30%程度のところに、世田谷区の半分の人口しかいない地区=静岡と言えます。それほど、交通量も大都市に比べて多いとは言えない所ですねぇ(^^ゞ。
以上が4回目の記事の概要です。

5回目以降の記事は、明日以降のアップと致します



告発クンのメールアドレス−kokuhatsu@post.tok2.com
ちなみに私はホームページを他に運営していますが、『HPの宣伝と思われてしまうのでは?』と各方面から『ご教授』頂きましたので、このサイトにはリンクを張りません。